361 グナマーナ正大師 2015/08/26(水) 04:14:59 ID:uDjWC5X.
>>336でもうしじまの私刑加担は擁護できねーわ殺人犯を弁護するのは被告人にも環境や障害があるからそこを鑑みて減刑や情状酌量を訴える役割の人は必要だけどうしじまは開示で得た情報を不正な目的で使ってるからそういうのとは訳が違う