528 グナマーナ正大師 2015/08/26(水) 18:26:41 ID:HukHuv9o
唐澤:転載があって,その転載記事の下にコメントがあるような記事につ
いて,裁判所に申立てすることがあるのですが,これ自体が権利侵害にあ
たるかという問題はいかがでしょうか。例えば2ちゃんねるとかで,誹謗
11)成果報酬型広告の広告報酬を得ることを目的として、コンテンツプロバイダを営む
事業者。
12)成功報酬型広告。
中傷した記事なんかをコピペしまくって,コピペした記事の下に,投稿者
が新たにコメントを加えていくようなものです。プロバイダは「権利侵害
を助長しているわけじゃなくて,ただ感想を書いたにすぎない」というよ
うな反論をしてきます。僕自身は,コメントがあろうがなかろうが,この
ような記事に権利侵害性は認められるべきだと考えています。その記事自
体が増えて行き,新たに人の目に触れるわけですから。
清水:感想部分だけを対象にしようと思うとそういう反論を受けちゃいま
すね。だから,その転載元の書込みも全体として見る,という対処が必要
なのでしょうね。