154 グナマーナ正大師 (sage) 2015/08/30(日) 03:25:12 ID:.x9EruWo
ストーカー規制法 無能
定義
「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
当該特定の者又は配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の行為を行うことです(第2条)。
(1) つきまとい・待ち伏せ・押し掛け等
(2) 監視していると告げる行為等
(3) 面会・交際の要求等
(4) 乱暴な言動等
(5) 無言電話等
(6) 汚物などの送付等
(7) 名誉を害する事項を告げる行為等
(8) 性的羞恥心を害する事項を告げること等
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/06.html