【松村光晃】雑談★249【光伸法律事務所】 (1000)

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958 グナマーナ正大師 2015/08/30(日) 22:45:23 ID:LcOXYgVw

なお恋愛感情とかではない場合


相手方の「つきまとい等」が、「身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく不安をおぼえさせる」(3条)ようであれば、警察からこれ以上つきまとわないように警告してもらうとか(4条1項)、被害を防止するための援助を受けたい旨の申出をして、被害防止交渉を行なう際の心構えについて警察から助言を受ける(7条)など



つまり警察の警告と助言でおわり


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