【松村光晃】雑談★249【光伸法律事務所】 (1000)

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965 グナマーナ正大師 2015/08/30(日) 22:48:11 ID:wxqxCZi2

警察がGPSロガーを容疑者の車に付ける場合は裁判所の令状が必要、人の目で尾行するときは令状は不要という判例がある。

「令状主義を軽視」とGPS捜査に違法判断 大阪地裁が初の判断「被告のプライバシー侵害」と収集証拠採用不可の決定 - 産経ニュース
http://www.sankei.com/west/news/150605/wst1506050036-n1.html