恒心六法 (7)

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2 グナマーナ正大師 2015/09/04(金) 17:11:32 ID:ho8PN7UQ

憲法第一条第一項
全ての教徒ならびに尊師は、何人たりとも児童ポルノを所有する自由を妨げられない。