恒心六法 (7)

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6 グナマーナ正大師 2015/09/04(金) 22:01:02 ID:HZ9aI16U

チンターホンに関する罪

何人もチンターホンを押してはならない。
しかしそれではチンターホンがチンターホンとしての役割を果たさないのではないかとの批判がある。
ここで重要なのはそれがチンターホンであるかインターホンであるかの認識である。
宅配業者等はそれをインターホンであると自然と認識し使用する為、すなわちそれはチンターホンにあらず。
恒心教徒は常日頃の慣習よりそれをチンターホンであると自然と認識する、それをインターホンと思えば思うほどそれを深層心理が否定するのである。
また長谷川家側の認識としてそれがチンターホンであったかインターホンであったかの認識も重要である。
もしチンターホンを作動させられたと言う場合、長谷川家側としては一切の対応をとらない事が通例となっている。
したがってチンターホン作動に対し長谷川家側が何らかの反応を示した時、それは長谷川家側の過失が認められるべきであり、その刑を減軽すべきである。
一方インターホン作動に対し長谷川家側がチンターホンと誤認した場合はどうだろうか。
その場合、居留守を使われた事となるインターホン作動者に対し長谷川家側は速やかに謝罪する必要がある。