300 グナマーナ正大師 2015/09/05(土) 14:07:28 ID:kPrF5oKk
>>281千葉県迷惑防止条例の教唆罪は県外だと問われませんなお刑法違反だと問われる模様http://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_337618/条例の効力は,原則として,地方公共団体の地域において属地的に生ずると解せられる(最高裁昭和29年11月24日大法廷判決・刑集8巻11号1866頁参照)