【小屋敷雄二】雑談★262【野球賭博】 (1000)

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858 グナマーナ正大師 2015/09/05(土) 18:39:33 ID:iPMXQIjs

>>810
公文書偽造等罪は「行使の目的で」(他人を信じ込ませるために)と書いてあるので作成し眺めてニヤニヤする分にはセーフ。ただし持ち物検査中に偽免許が財布から出てきて「行使する意図は無かった」と言い訳したものの認められなかった判例もあるので家からは出さない方が無難。

精巧な偽物(なめ猫免許証や子供銀行券レベルならセーフ)をWebへのアップロードし不特定多数の目に触れる状態(知らない人が見たら信じてしまう,誰かが印刷して悪用できる)だとアウト。