565 グナマーナ正大師 (sage) 2015/09/06(日) 19:50:21 ID:2ccKmshg
>>561http://krsw.matome.top/wiki/カラコイン貨幣損傷等取締法より一部抜粋すると第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。とある。これより、シールを貼る行為は上記には該当しないと捉えることができ、違法ではない可能性が非常に大きいと思われる。