687 グナマーナ正大師 (sage) 2015/09/21(月) 10:32:49 ID:K14u6smw
>>671当職法律に弱芋ですがこの場合は虚偽公文書作成等罪に当たるかもしれませんしかしこれは公務員にのみ適応されるもので一般人には適応されないとのことですまた公文書偽装罪には製造の他に行使の目的がありますがビラなどの場合はどうなるか分かりませんとりとり