318 グナマーナ正大師 2015/09/30(水) 21:58:43 ID:V5uZVxsE
いかんでしょ放射性物質汚染対処特措法第六章 雑則(汚染廃棄物等の投棄の禁止)第四十六条 何人も、みだりに特定廃棄物又は除去土壌(以下「汚染廃棄物等」という。)を捨ててはならない。第七章 罰則第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 第四十六条の規定に違反して、汚染廃棄物等を捨てた者