526 グナマーナ正大師@HAPPY BIRTHDAY ASAHARA!!! (sage) 2017/03/03(金) 06:08:49.68 ID:OGhJ94np0
第二節 指定医の診察及び措置入院
(診察及び保護の申請)
第二十二条 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
一 申請者の住所、氏名及び生年月日
二 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
三 症状の概要
四 現に本人の保護の任に当たつている者があるときはその者の住所及び氏名
(警察官の通報)
第二十三条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、
精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、
直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
どことは言わんが警察は23条を実行しなさい