【唐澤貴洋殺す】雑談★7【ネルケプランニング】 (1001)

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96 核撃てば尊師 2017/01/08(日) 00:08:21.21 ID:qIqwMtNN0

弁護士および弁護士法人(以下「弁護士等」といいます。)は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)。
懲戒は、基本的にその弁護士等の所属弁護士会が、懲戒委員会の議決に基づいて行います。

弁護士に対する懲戒の種類は、次の4つです(同法57条1項)。

1.戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
2.2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
3.退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
4.除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)