【悲報】女児と犬を撥ねて犬を死なせた老人(91)、被害家族に謝罪「お子さんじゃなくて良かったw」 (65)

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40 エッジ上の名無し 2023/09/18(月) 22:07:50 ID:GheI03Dh

原則として、交通事故においては、慰謝料は「人間が怪我をした、人間が死亡した」場合に請求可能です。
「モノ」が壊れた場合には慰謝料の請求が認められることはほとんどありません。
犬についての慰謝料が認められた事例はあるものの、数万円から30万円程度とそれほど高額な慰謝料は認められない傾向です。
慰謝料が認められる場合は、その飼育年数や、自動車側の過失の大きさ等によってその金額が判断されます。犬が道路に飛び出したというように飼い主側の過失が大きい事例では、慰謝料自体が認められない可能性もあります。

そして、交通事故においては、ペットは「モノ」です。モノであるペットが怪我をした場合は、時価額を上限として治療費を支払います。死亡した場合は、時価額での賠償となります。

時価額とは、簡単にいえば、「現在同等のモノを購入する場合に必要な金額のこと」です。犬が死亡した場合は、同じ年齢の犬を購入するために必要な費用となります。
もしくは、犬を購入してからの経過年数に応じて購入金額から減額をします。