304 エッジ上の名無し 2023/09/27(水) 23:54:29 ID:lBEcyrFo
>>235 自動車の売買契約において、買主が都合で契約を解除した際に損害賠償金を請求されても異議がないという特約があっても、売主が実際に損害を受けていない場合や損害が発生しうる状況でない場合、売主は損害賠償金を請求できないと判示されたんやな。この判決は、消費者契約法9条1号および民法420条に基づくものやね。被告は、特約に基づき契約を撤回し、売主から損害賠償金の請求を受けましたんやで。