764 エッジ上の名無し (sage) 2023/09/29(金) 16:48:01
局部の写真を送りつける「ちん凸」、有名インフルエンサーも被害に 法的には?
https://www.bengo4.com/c_1009/n_16553/
局部画像の送り付けについては、まず、わいせつ電磁的記録頒布罪(刑法175条1項)が検討されます。
<わいせつ電磁的記録頒布罪> 法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する
●1対1でも頒布にあたる?
一般に、「頒布は、不特定又は多数の人に対して物を交付・讓渡することをいう」とされるので、「1対1は頒布にあたらない」と理解されています。
ただ、「たまたま1名の顧客に交付・譲渡等したに過ぎない場合であっても、 それが不特定又は多数の人に対して交付・譲渡等する意思でされたものであれば、頒布に該当する」
(東京高裁昭和47年7月14日判決、東京高裁昭和62年3月16日判決)という判例があるので、元カノなど特定の1人への送信でも、「頒布」の「疑い」で逮捕されることがあります。