4 エッジ上の名無し 2023/09/30(土) 11:55:12 ID:ZVcgGlPu
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過失運転致死罪では執行猶予付きの有罪判決が確定しているみたい
同じ交通死亡事故で2度の刑事判決が確定している男性被告(50)が、
新たに道路交通法違反(ひき逃げ)の罪に問われた裁判の控訴審判決が28日、東京高裁(田村政喜裁判長)であった。
判決は「救護義務違反の罪は成立しない」と判断。懲役6カ月とした一審・長野地裁判決を破棄し、被告を無罪とした。
被告は2015年に長野県佐久市の市道で中学3年の和田樹生(みきお)さん(当時15)を車ではねて死亡させた過失運転致死罪で
執行猶予付きの有罪判決が確定。
速度超過の罪で再び起訴されたが、手続き面の不備で公訴棄却の判決となった。
今回のひき逃げの罪は、長野地検が嫌疑不十分でいったん不起訴とし、検察審査会の「不起訴不当」議決を受けても判断を維持していたが、
最終的に22年1月に一転起訴した。
■酒の臭い消すためコンビニへ
高裁判決によると、被告は和田さんを44・6メートルはね飛ばし、衝突地点から約95メートル先で車を停止。
「人に衝突した」と思って現場に戻り、靴や靴下を確認したが、約3分間探して被害者は見つけられなかった。
その後、酒の臭いを消すため、近くのコンビニに行って口臭防止用品を購入して服用。再び現場に向かい、
和田さんが見つかると自ら人工呼吸などをしたが亡くなった。
高裁は、被告がすぐに被害者を探した上、コンビニへの往復は1分あまりで移動距離も50メートルほどだと指摘。
すぐに現場に戻って人工呼吸をしており、「救護義務を果たす意思は失われていなかった」と判断した。
昨年11月の地裁判決は、被告が飲酒運転の発覚を避ける行動を優先させた点を問題視したが、
高裁は行動を全体的に考慮し、「飲酒発覚を回避する意思は道義的には非難されるべきだとしても、救護義務を果たす意思と両立する」と述べた。