【唐澤貴洋殺す】雑談★17【市川海老蔵】 (1001)

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12 無名弁護士 2017/06/27(火) 10:05:11.91 ID:PRTxpt930

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 インターネット上で個人を標的にした誹謗(ひぼう)中傷が氾濫している。見知らぬ人
から執拗に攻撃される被害を受けた経験を踏まえ、ネット空間における中傷対策について
意見を述べたい.
 私への攻撃は2012年3月、匿名掲示板に関連する事件を引き受けたのを機に始まった。
複数の投稿者からネット上で中傷や殺害予告などの脅迫を受けた.家族が盗撮されたり、
親族の墓にペンキをかけられたりするなど被害は現実世界にも及び、まともな社会生活を
送れなくなった。
 投稿者を突き止めて警察に通報し、10人以上が脅迫容疑などで逮捕・書類送検された。
しかし投稿者特定までの道のりは困難を極めた。サイト運営者や通信事業者にネット上の
住所に当たるIPアドレスや契約者の氏名を明らかにするよう任意で求めても開示される
ことが少ないためだ。
 通信事業者などの多くは契約者情報を開示する条件に裁判所の判決といった司法判断を
挙げる。私も法的手段を取らざるを得ず、脅迫者の身元特定まで1年近くかかった。労力
や費用を考えて泣き寝入りしている被害者は多い。
 投稿者を特定するための通信履歴(ログ)を保存する形式や期間が決まっていないこと
も問題だ。形式が不十分だったり、保存期間が過ぎたりして投稿者が特定できないことが
ある。法律で保存方法を定め、少なくとも1年間は保存を義務付けるべきだ。
 契約者情報の開示も柔軟な対応を求めたい。どんな権利侵害なら契約者情報を開示して
よいのか、国が通信事業者にガイドラインで示すことが必要だ。「文章の中に理由(根
拠)も示さずに中傷する」といった基準があれば事業者も判断しやすくなる。
 最近は発信者の身元を隠せる特殊なソフトを使った投稿が増えている.サイト運営者が
設定を変更し、匿名化ツールを使った接続を遮断して投稿をできなくすることも中傷を防
ぐ有効な手段だ。
 私たちは日本国憲法21条で「表現の自由」を手にした。国家権力による市民の抑圧を防
ぐための規定だが、ネット空間では本来の目的と違った形で「表現の自由」が乱用され、
市民同士の無益な争いを生んでいる。
 匿名性はネットの特徴であり、その利点は否定しない。とはいえ、書き込みをした人物
の法的責任が最終的に追及される担保があってこそ、ネット上でも本当に意義ある言説が
展開されるはすだ。