609 無名弁護士 2017/07/04(火) 06:55:07.80 ID:5V7T/FU2I
つよそう(コナミ)
http://cyberarts.tokyo/
ウェブ炎上の処方箋
法務省は2016年のネット上での人権侵害について,過去最多の1909件に上ったと発表しました。
その内訳は「プライバシー侵害」が1189件,次いで「名誉毀損」が501件で,両者の合計が全体の88.5%を占めました。
一方,侵害の態様では,掲示板や動画サイトに個人情報や中傷文言が投稿されたケースが最も多くなっています。
この文章をお読みのあなたも同様の被害にお悩みの方かも知れません。
そんなあなたに私たちがお示しするのは極めてシンプルな対策です。
戦うための勇気
「勇気を持って全力で戦う」 これこそが,あなたが採りうる最善の方策です。
謂われのない中傷を受けて我慢し続ける必要はありません。理不尽な攻撃には徹底的に反撃しましょう。
そして,あなたが被った全損害を加害者に賠償させましょう。日本の法律はそのために必要な手続を定めています。
プロバイダ責任制限法4条1項の「発信者情報開示請求権」がそれです。
この規定の下,今日,年間数百件に上る訴訟が提起され,その大部分で被害者側が勝訴しています。
このような状況下であなたに求められているのは,ただ,戦うための「勇気」だけです。
弁護士選びが勝負の鍵
実のところ,ネット関連事件を扱う弁護士は多くありません。
特に「ネット専門」を謳う法律事務所となると,日本に数ヶ所しかないのが現状です。これはネット事件の専門性が高く,平均的な弁護士にとって敷居の高い領域であるためです。
それゆえ,クライアントの立場からすると,弁護士選びこそが「勝負の鍵」ということになります。
事件の依頼にあたっては,事前に候補となった弁護士について,「事件処理に必要な技術的素養があるか?」,「過去にネット事件の取り扱い実績があるか?」,詳細に比較・検討する必要があるでしょう。
論より証拠
以下は当事務所の最近の獲得判例の一部です。
H29.6.15 大阪地裁で投稿者に172万円の支払いを命ずる判決
H29.6.15 さいたま地裁で投稿者に79万円の支払いを命ずる判決
H29.1.30 東京地裁で投稿者に50万円の支払いを命ずる判決
H28.12.9 さいたま地裁で投稿者に50万円の支払いを命ずる判決
H28.10.3 水戸地判で投稿者に30万円の支払いを命ずる判決
H28.8.19 水戸地裁で投稿者に40万円の支払いを命ずる判決
H28.3.25 横浜地裁で投稿者に55万円の支払いを命ずる判決