930 無名弁護士 2017/07/04(火) 22:48:57.61 ID:Uw6EWwc/0
宝を持ち帰った桃太郎にこの種の問題に詳しい鬼(39)はこう解説します。 「たとえどのような形であれ他者の財産を略取する行為は窃盗罪(刑法235条)に問われる恐れがあります。さらに鬼に対して危害を加えているので暴行罪(刑法208条)の可能性もあり、到底許される行為ではありません。」 犯罪行為を自慢する若者の増加に、今後とも対策を考えなくてはならないと鬼(39)は指摘しました。