外患誘致罪(刑法81条)。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。内乱罪(刑法77条)共に現在まで適用例はない。 (13)
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無名弁護士
2019/03/10(日) 23:13:09.59 ID:/zj/1Rhs0
台湾の黄正大師もニッコリ