外患誘致罪(刑法81条)。刑法が規定する罪で最も重罪のものである。内乱罪(刑法77条)共に現在まで適用例はない。 (13)

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7 無名弁護士 2019/01/16(水) 21:38:36.78 ID:bZM3zTOi0

>>6
ゾルゲも適用を検討されただけで実際には適用されなかったんや