277 無名弁護士 2017/07/20(木) 13:06:33.65 ID:0IkrKexO0
勘違いした第三者がメールを多量に送りつけるとなりすまし行為による実質的な業務妨害が成立したとみなされて立件可能になる するとマスコミが取り上げるだけの話題性を獲得できる そういうことです