363 無名弁護士 2017/07/30(日) 00:54:36.84 ID:ZvkHoEkx0
>>354
旧態依然としたまだインターネットがなかった時代の法律が現在の法律であり、インターネットによる
犯罪を無理くりその古い法律で解釈しなければならい状態が問題であり、インターネットによる犯罪に
も対応できる法の整備が急務なのにもかかわらず、通信事業の所管である総務省は、技術的な発展と利
便性の追求という点に力を入れてきましたが、その新しい技術であるインターネットがもたらす犯罪に
ついては、単に注意を呼び掛ける程度であり、本来であれば、インターネットによる犯罪の可能性を良
く調べ、法務省などとよく連携をとって、法整備するべきところ、通信技術は総務省、法整備は法務省
という縦割りの組織によって、これだけ、インターネット被害がふえても、法務省はインターネットの
技術的なことがわからないため、法整備が進まないという現実があるのです。
これで一文とか頭おかしい