427 無名弁護士 2017/07/30(日) 15:00:15.99 ID:3V/D0+6II
田中一哉 有能
http://cyberarts.tokyo/?p=4011
10.「他人が書いた」は通らない
裁判では,加害者側から「自分は書いていない」「端末が他人に遠隔操作された」との反論が出されることがあります。
しかし,「プロバイダから開示された端末の契約者=投稿者」と推認されるというのが,現在,実務上の通説となっています。
そのため,加害者側において,第三者関与の具体的証拠を示さない限り,そのような反論はまず通りません。
よって,もし,書き込みについて身に覚えがあるのなら,速やかに被害者に謝罪して,事態の収拾を図るのが,加害者にとって最善の選択肢といえるでしょう。