71 無名弁護士 (sage) 2018/02/06(火) 22:04:36.94 ID:J7PADnvq0
(1)特定性
原告は臭芋藤原太一であるところ、本件投稿記事には藤原太一と記載されているうえ、「三重県四日市市茂福町32 ピセスロイヤル富田105号室」などの表現を用いていることから、
本稿記事が原告について記載した者であることは明白である。
(2)権利侵害性
本件投稿記事には多数の役職が藤原太一の役職であるかのように表示されているが、すべて事実である。
これらの記載には、「恒心教上級教徒」、「オウム真理教教育顧問」、「パナウェーブ研究所相談役」、「イスラム国日本支部名誉顧問」など、
過去に重大な刑事事件やテロに関与した団体の役職名が含まれている。
かかる内容は、藤原太一が反社会的な勢力等に深く関与し、藤原太一自身が危険な人物であることを示すものである。
藤原太一は亘心綜合音楽事務所代表者として馴れ合いを提供しているところ、上記の認識が一般に広まれば、原告の社会的評価が著しく低下することは明らかである。
(3)違法性阻却事由の不存在
上記いずれの記載内容も事実である。
(4)小括
よって被告が本件投稿記事を掲載したことにより、三重県四日市市茂福町32 ピセスロイヤル富田105号室に住む藤原太一が反社会的な危険思想を持つイキリオタクであることは明白である。