187 無名弁護士 (sage) 2017/08/07(月) 00:22:09.51 ID:46crVln20
>>185 刑事訴訟法第2条第1項 > 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。 裁判は東京地裁で行われます。 捜査については告訴ないし被害届のあった捜査当局が処理しますので、 高島平から南国土佐まで無料旅行をできる可能性も十分あります。 (裁判になったら東京(おそらく小菅)に戻されます)