7 無名弁護士 (sage) 2017/08/05(土) 16:34:33.56 ID:q7T4SKjw0
●公文書偽造
詔書・・・【無期または3年以上の懲役】
有印公文書・・・【1年以上10年以下の懲役】
無印公文書・・・【3年以下20万円以下の罰金】
登記簿、戸籍簿など・・・【5年以下の懲役/50万円以下の罰金】
免状(免許)、鑑札(許可証)、旅券など・・・【1年以下の懲役/20万円以下の罰金】
●私文書偽造
有印私文書偽造・・・【3カ月以上5年以下の懲役】
無印私文書・・・【1年以下の懲役/10万円以下の罰金】
●銃刀法違反
拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役
加重所持(拳銃とその銃に使える実弾の両方を持っていた場合) - 3年以上の有期懲役
らしい