116 無名弁護士 2017/08/06(日) 22:02:10.43 ID:3QRfDhSi0
>>72 因みに今まで尊師が犯した悪事の中で依頼人に対して被害を与えたもの(例:重光開示、チンフェ学科無駄開示、エセ集団訴訟、相談者の顔写真保存)を堂々と公開して批判するのは公共の利益に値する情報となるから誹謗中傷にはならん つまり何が言いたいかと言うと事実追求とそれの公開が一番効果的ですよ...と