195 島田富一 (池田真樹) 2017/08/26(土) 17:09:11.40 ID:1ex+mh6X0
控訴については,原判決に不服がある当事者は,常に提起することができます。
控訴審では,裁判所は第一審と同様の方法により,事実認定を行います。
控訴審は,第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で,事実と法律の適用を再度審査します。
口頭弁論の性格としては,第一審の審理がそのまま継続したものであり,第一審の審理で行われた手続は,控訴審でも効力を有します。
第一審で提出された資料と,控訴審で新たに加えられた資料が,控訴審の判決の基礎となります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_01_02_04/index.html
一審で出せなかった追加資料がたくさん出せます。
最高裁(上告審)では新しく出せません。
つまり,証拠類の提出はこれがラストチャンスという事になります。
手持ちの電子媒体は余さず印刷,家に届いた怪しげな郵便物の封筒全量を含め東京高裁に提出することをお勧めします。
CEO氏が控訴審で今後負担する,決して安くはない費用。
ニュービジネス起業で多忙な中,今後も割かざるを得ない膨大な時間。
CEO氏の人生の集大成とも言える訴訟になるでしょう。
応援しています。