242 無名弁護士 2017/09/02(土) 20:15:22.71 ID:NmwF2/Gp0
>「ただ、トイレに立つ頻度が一般常識から考えてあり得ないような程度であったり、 >あるいは1回ごとのトイレの時間が一般常識から考えてあり得ないほど長かったりする場合には、 >『トイレに行くということを口実に業務を怠けている』と推測されることもあるでしょう。