317 人の権利を侵害するものには、告白のときが近づいております。 2017/10/08(日) 12:39:50.18 ID:MwaUKhO90
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所平成28年(ワ)第20708号
平成29年8月3日民事第17部判決
口頭弁論終結の日 平成29年5月25日
LEX/DB収録予定なし
原告 高橋嘉之
被告 Y
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由(省略)
東京地方裁判所民事第17部
裁判官 中村さとみ