873 無名弁護士 2017/12/29(金) 15:48:05.65 ID:RyoQ7uzw0
>>781
https://www.daishoyasan.jp/rc/observation/fa-0108.html#010800
訴訟の当事者だが、一部の書類を他人に見られたくない
これを可能とする制度はあります。閲覧等制限の申立といいます。
しかし、無条件に許可されるものではありません。閲覧等制限の申立ができるのは、訴訟当事者の『私生活上の重大な秘密,当事者が保有する営業秘密等』の記載がある箇所に限られています。訴状丸ごと非公開希望、などというのは無理です。
無理らしいで
なんでそのまま帰ってきちゃうんや