365 無名弁護士 2017/10/21(土) 13:58:43.54 ID:5XP/KBia0
>>364 そもそも差押えの対象物がないから強制執行は無理 不動産はないやろし自宅のめぼしい動産は全てパパゴリの所有物や 執行の費用すら回収できん それはCEOも同じやから互いに親が死ぬまでは無敵対無敵の争いやな