771 無名弁護士 2017/10/30(月) 17:03:32.91 ID:4pZ8SQ+c0
>しかし,「プロバイダから開示された端末の契約者=投稿者」と推認されるというのが,現在,実務上の通説となっています。 この現在,ってのがポイントなw 悪さする方法が進歩しちゃえば、実務上の解釈もかわるっちゅうことやないか