444 無名弁護士 2017/11/10(金) 00:25:31.01 ID:wWJuts0E0
この時点で別の部屋でやるんやったらまずは和解勧告やろなあどんな裁判所でもやることや判決書書きたい事案やないし CEOの逆転の目があるとすれば事情を聞いてもらえて一審判決破棄&差戻になって宿願だった当事者尋問をしてもらえる場合やな もっとも当事者尋問したところでかえってCEOの心証がますます悪くなる可能性があるから差し戻されても勝てるとは限らん