50 無名弁護士 2017/11/30(木) 20:56:47.35 ID:RfuHKVkMI
>>43 >?非公開・・・ADRでは手続が非公開であるため、争いの内容や存在自体を知られたくない場合には適しています。 あっ…(察し) >>45 4/20やで ちなみにヒトラーと誕生日が同じ