61 無名弁護士 2017/11/30(木) 21:58:18.06 ID:kO+LSOnD0
>>58 回答者:唐澤 貴洋弁護士 準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。 人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた私は,十年以下の懲役に処されるはずです。 なぜ私が準詐欺罪で全く訴えられないのかはわかりませんが、とりあえず取り急ぎ。 2018年02月13日 01時42分