485 [´・ω・`] 4.65.239.49.rev.vmobile.jp 2017/12/25(月) 12:10:16.41 ID:PONL19Cd0
投票用紙の記入についての誤解、嘆いております。 公職選挙法68条6項では無効票の規定について 「公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」 とあります。 つまり唐澤貴洋尊師や弁護士唐澤貴洋弁護士は有効票となります。とりあえず取り急ぎ