39 無名弁護士 2018/02/26(月) 17:33:42.49 ID:kiOBP8/+0
>204 :無名弁護士:2018/02/26(月) 16:39:46.17 ID:oVO7l8de0
>このスレの人たちはあんまり傍聴とか行く気は無いのかな?
>いつも日程とか調べてるのワイなんやけど、ワイも最近行く気起きなくてな
>自分も行かんしみんなも行かんなら調べる意味無いなと思ったんや
>つーわけで今後ここに情報が貼られなくても裁判はあるかもしれんから、もし気になる人がいるんなら自分で調べてや
>とりとり
毎々ご苦労様やで
当事者しか決して書き込めない事件番号や裁判日程やからな
原告・被告でXとかYとされた関係者があんたやったんやな
今後も気落ちせんとエビケー高橋嘉之殺すスレに書き込んでや
寂しいなるで あんたがおらへんなると
ところでこの続きはどうなってるんや?
恒心最上級教徒 ”佐,々,木使い” 渡会淵治こと戦和,貴くん
へきへきから請求きたんか?44万円は。
534 :無名弁護士:2018/02/05(月) 19:43:13.85 ID:oYwL3/6J0
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 高橋嘉之(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社インターコンシェルジュ(以下「原告会社」という。)
被告 Y
主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由(省略)
東京簡易裁判所民事第1室
裁判官 鈴木秀夫