644 無名弁護士 2018/01/27(土) 08:36:15.37 ID:h0y7TTC7i
>解任対象取締役は、役職員に対し怒鳴りつけるといった行為を行っており、当該取締役が役職員に対して怒鳴りつけることが容認されており(本調査報告書19〜20頁)、 不要な「怒鳴りつける」の多用、「といった行為」などの独特な言い回し、 確実に尊文だよなこれ