【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★30【東京地方裁判所平成29年(ワ)第28318号】 (1001)

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544 無名弁護士 2018/02/05(月) 20:24:12.74 ID:LRArkrqF0

今回の45万円へきへきに支払え判決を不服として控訴することも可能やけど東京地裁が管轄になるから態々東京まで行く必要が生じる

へきへきの医師パパゴリ先生や勤務先病院に対する業務妨害に関する訴訟は高知地裁で起こせるゆえ
安心して信頼のおける地元の有力な弁護士先生方と今後の作戦を練る事を切に望む。