677 無名弁護士 (sage) 2018/02/08(木) 09:20:18.97 ID:6Im4T5a+0
戦和,貴(高知市万,々1011ハセカラホモ漢)は敗訴 敗訴 敗訴
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534 :無名弁護士:2018/02/05(月) 19:43:13.85 ID:oYwL3/6J0
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 高橋嘉,之(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社インターコンシェルジュ(以下「原告会社」という。)
被告 戦和,貴
主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由(省略)
東京簡易裁判所民事第1室
裁判官 鈴木秀夫