455 無名弁護士 2018/02/02(金) 00:55:02.68 ID:K96+16OY0
唐澤貴洋様及び皆様にお詫び申し上げます
>>402で「現代ビジネスで言ってたように」と書きましたが調べてみたところクロ現の弁ドコ記事の以下の部分でした
お詫びして訂正いたします
>発信者情報開示については、プロバイダが裁判外(ADRのような機関を利用して)でおこなえるようにすべきだと思います。
>今よりも、加害者(発信者情報)を容易に特定できるようにしたいです。
>また、プロバイダ責任制限法では、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」に
>発信者情報を開示できるとされています。
>「権利侵害の明白性」というのですが、この文言だけではよくわからない。
>だから、ガイドラインをつくったり、もしくは条文で具体的な権利侵害を列挙すべきだと思います。