408 無名弁護士 2018/02/16(金) 00:34:13.92 ID:vw94Wo6y0
書き忘れたけど、証拠の取り扱い方が民事と刑事では全く違うから刑事では「藤原君は爆破予告をしていない」としていても、
民事裁判では「藤原くんは爆破予告をした、あるいはした可能性が高い」と認められるケースも十分ある
でもそれに公益性があるかないかは裁判官の判断に寄るだろうから「藤原くんが爆破予告をしたがその書き込みに公益性はない」として開示する場合があるけど
その場合一生裁判記録に「藤原くんは爆破予告犯」という記録が残るからその時点で残りの裁判すべてが負け戦確定