750 無名弁護士 2018/02/23(金) 12:24:45.40 ID:qjSCf8Zx0
刑事裁判の謄写は事件の当事者以外は基本的に記録担当の検察官の判断らしいっすね 謄写が無理だった場合、平成28年(わ)第391号に藤原の調書があることと安藤と藤原間の送金履歴、旧住所とリークの信ぴょう性について十二訴訟は意見照会書経由で徹底的に主張した方がいい