【高橋嘉之殺す】高橋嘉之★31【東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号】 (1001)

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683 無名弁護士 2018/02/18(日) 20:35:43.93 ID:3u8bT+K00

なんちゃってデューク東郷(パナゴリ 戦和,貴 高知市万,々1011)の安物ブログ
http://profile.ameba.jp/panawave-gorihoom/
https://archive.is/yTwfj

わいは本人訴訟のプロや
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広尾学,園さま
当方が全権として書類作成ほか係争を一手に担っております。
相手側の動きは全て把握しておりますのでご心配に及びません。
何か御用があればお手数ですがメッセージにてお知らせ頂ければ幸いです。

34 :無名弁護士:2018/02/05(月) 19:43:13.85 ID:oYwL3/6J0
損害賠償請求事件
東京簡易裁判所平成29年(ハ)第27765号
平成30年2月5日民事第1室判決
判決
原告 高橋嘉,之(以下「原告高橋」という。)
原告 株式会社インターコンシェルジュ(以下「原告会社」という。)
被告 戦和,貴 → 敗訴 敗訴 敗訴
主文
1 被告は,原告高橋に対し,40万7000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 被告は,原告会社に対し,3万3000円及びこれに対する平成28年9月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用はこれを10分し,その7を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由(省略)
東京簡易裁判所民事第1室
裁判官 鈴木秀夫

257 :無名弁護士:2018/01/31(水) 19:15:18.00 ID:IxQxc1A/0
損害賠償等請求控訴事件
東京高等裁判所平成29年(ネ)第3762号
平成30年1月31日第11民事部判決
判決
控訴人(第一審原告) 高橋嘉,之
被控訴人(第一審被告)島田真,樹 → 勝訴 勝訴 勝訴(戦和,貴との決定的な違いやぞ)
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は第一審原告の負担とする。
事実及び理由(省略)
東京高等裁判所第11民事部
裁判長裁判官 野山 宏
裁判官 宮坂昌利
裁判官 大塚博喜