833 無名弁護士 2018/02/20(火) 15:52:26.72 ID:Z02Cal5x0
>>831 > 開示がなんだ実害はないぞ 不法行為による損害賠償請求債権の消滅時効は被害者が損害及び加害者を知った時(≒開示に成功したとき)から三年間ですを (民法724条) とりあえず取り急ぎ。 ふるえてねむれ