4 無名弁護士 2018/02/25(日) 23:14:15.89 ID:TT9nfSqn0
>>3 muyopediaより一応大丈夫そうな >第108条(自己契約及び双方代理) >同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。 >ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 ただ当初言われてたようにクロスに行った事自体がへきへきの虚言である疑念は残るだろうけど